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34Originala teksto - Japana - このうち

Nuna statoOriginala teksto
Tiu teksto haveblas en la sekvaj lingvoj: JapanaAngla

Kategorio Klarigoj - Komerco / Postenoj

Titolo
このうち
Teksto tradukenda
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Font-lingvo: Japana

このうち、(1)については、証拠として、被告から原告に対し名簿の返還を求めるメールや名簿等の資料の事務所外持ち出し厳禁との規則を提出しているにもかかわらず、単に原告の主張(従前から原告は被告の規則を提出しているにもかかわらず)を何の裏付けもなく認めています。

(3)については、裁判所は、それまでの原告と被告との関係(原告が残金請求をしても被告が支払わなかったこと等)を前提にすると、原告が直接clientに接触することはやむを得ない行為であり、その際の言動違法ということまではできないとしています。その他の事項に関しても、裁判所は、全般的に原告の言い分を採用していますが、中には証拠上認定が困難ではないかと思われるものもあり、原告側に偏った判断と思われます。
Rimarkoj pri la traduko
bonjour
voici un compte rendu d un poces qui a eu lieu a tokyo et dont je ne peux comprendre la signification..merci mille fois de votre precieuse aide

yann
Laste redaktita de cucumis - 20 Septembro 2007 12:09